予算執行職員等の責任に関する法律施行規則
予算執行職員等の責任に関する法律施行規則
予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号)第十三条 及び第十四条 の規定に基づき、予算執行職員等の責任に関する法律施行規則を次のように定める。
(電磁的記録による作成)
第一条
予算執行職員等の責任に関する法律
(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十三条
の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条
に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
(電磁的方法による提出)
第二条
法第十四条
の規定により財務大臣が定める電磁的方法は、各省各庁に設置された電子情報処理組織を使用する方法とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。