利率等の表示の年利建て移行に関する政令 抄
利率等の表示の年利建て移行に関する政令 抄
内閣は、利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四十五年法律第十三号)の施行に伴い、同法第二十五条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方税法施行令の一部改正)
第一条
略
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第二条
略
(農林漁業組合再建整備法施行令の一部改正)
第三条
略
(漁船損害補償法施行令の一部改正)
第四条
略
(自衛隊法施行令の一部改正)
第五条
略
(土地区画整理法施行令の一部改正)
第六条
略
(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正)
第七条
略
(農業改良資金助成法施行令の一部改正)
第八条
略
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第九条
略
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十条
略
(石炭鉱業合理化臨時措置法施行令の一部改正)
第十一条
略
(農業信用保証保険法施行令の一部改正)
第十二条
略
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十三条
略
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置法に関する法律施行令の一部改正)
第十四条
略
(母子福祉法施行令の一部改正)
第十五条
略
(所得税法施行令の一部改正)
第十六条
略
(法人税法施行令の一部改正)
第十七条
略
(都市再開発法施行令の一部改正)
第十八条
略
(旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令の一部改正)
第十九条
略
(道路法施行令等の一部改正)
第二十条
略
(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)
第二十一条
次に掲げるものは、利率等の表示の年利建て移行に関する法律第二十五条に規定する政令で指定するものとする。
一
略
二
略
三
略
四
略
五
略
六
略
七
略
八
略
九
略
十
略
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第二条及び第十四条の規定による改正後の政令の規定並びに第十一条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第八条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。