行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令
最終改正:昭和六〇年五月一八日政令第一三九号
内閣は、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 (昭和五十六年法律第九十三号)第十四条第一項 、第三項 及び第五項 並びに同条第六項 (第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(行革関連特例法第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業)
第一条
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律
(以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項
及び第二項
に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)第一条
に規定する砂防工事に関する事業のうち、緊急砂防事業として行われるもの
二
森林法
(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項
に規定する保安施設事業のうち、緊急治山事業として行われるもの
三
地すべり等防止法
(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項
に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、緊急地すべり対策事業として行われるもの
(一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額)
第二条
行革関連特例法第十四条第二項
に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同項
に規定する一部事務組合等実施事業に要する経費に対する行革関連特例法
別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額から当該金額のうち同項
の規定により都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に係る国の負担又は補助に係る金額に相当する金額を控除した金額と当該みなされた事業に要する経費に対し同条第一項
の規定を適用して算定した場合における国の負担又は補助に係る金額とを合算した金額とする。
第三条
削除
第四条
削除
(産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第五条
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号。以下この条及び次条において「産炭地域法」という。)第十条に規定する関係道府県の通常の負担額を超える負担額又は産炭地域法第十一条第二項各号に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和三十七年政令第三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七条第三項第一号 | 当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額 | 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額 |
| 第七条第三項第二号 | 当該道府県の負担すべき額 | 行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の負担すべき額 |
| 第十条第一号 | 当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額 | 行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金若しくは補助金又は石炭鉱害事業団の負担金の額 |
| 第十条第二号 | 当該市町村の負担すべき額 | 行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の負担すべき額 |
(産炭地域における復旧工事に係る読替え)
第六条
行革関連特例法第十四条第一項
の規定の適用がある場合における産炭地域法第十三条の二第二項
に規定する復旧工事であつて指定都市(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
に規定する指定都市をいう。)が施行するものに対する産炭地域法第十三条の二第二項
の規定の適用については、同項
中「、関係市町村が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第十一条、前条第三項及び附則第二項ただし書の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)」とあり、同条第二項及び第四項中「国の負担割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、前条第三項中「国の負担割合をこえて国が負担し又は補助する」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担割合をこえて石炭鉱害事業団が負担する」と、附則第二項ただし書中「国の負担又は補助の割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担金」とする」とあるのは、「関係市町村が国から補助金の交付を受けて行う事業と、当該事業に係る石炭鉱害事業団の負担は国の負担とみなして、第十一条及び前条第三項の規定を適用する」とする。
(新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第七条
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第二条に規定する関係都道府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第四条第一項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項、第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十二号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第三条第三項第一号 | 当該国の負担金又は補助金の額 | 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項、第二項又は第三項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額 |
| 第三条第三項第二号 | 当該都道府県の負担すべき額 | 行革関連特例法第十四条第一項、第二項又は第三項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の負担すべき額 |
| 第六条第一号 | 当該国の負担金又は補助金の額 | 行革関連特例法第十四条第一項、第二項又は第三項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額 |
| 第六条第二号 | 当該市町村の負担すべき額 | 行革関連特例法第十四条第一項、第二項又は第三項の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の負担すべき額 |
(首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
第八条
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
(昭和四十一年法律第百十四号)第三条第一項
に規定する関係都府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第五条第一項
に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項
又は第二項
の規定の適用がある場合における首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
(昭和四十一年政令第三百十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第三条第三項第一号 | 当該国の負担金又は補助金の額 | 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額 |
| 第三条第三項第二号 | 当該都府県の負担すべき額 | 行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該都府県の負担すべき額 |
| 第七条第一号 | 当該国の負担金又は補助金の額 | 行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該国の負担金又は補助金の額 |
| 第七条第二号 | 当該市町村の負担すべき額 | 行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の負担すべき額 |
(総理府令又は省令への委任)
第九条
第五条から前条までに定めるもののほか、行革関連特例法第十四条第一項
から第三項
まで並びに第十五条第一項
及び第二項
の規定の適用に関し必要な事項は、総理府令又は省令で定める。
(適用除外)
第十条
行革関連特例法第十四条第一項
から第三項
までの規定は、次の各号に掲げる規定が適用される事業に要する経費に対する行革関連特例法
別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。
一
奄美群島振興開発特別措置法施行令
(昭和二十九年政令第二百三十九号)附則第二項
二
奄美群島振興開発特別措置法施行令
及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十九号)附則第五項
三
土地改良法施行令
(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第十八項
から第二十一項
まで(附則第二十一項の表の中欄に掲げる百分の五十は、同表の下欄に掲げる百分の五十とする部分を除く。)
四
漁港法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)附則第三項及び第四項
五
森林法施行令
(昭和二十六年政令第二百七十六号)附則第五項
及び第六項
六
海岸法施行令
(昭和三十一年政令第三百三十二号)附則第五項
(「二分の一」とあるのは「二分の一(都道県知事が行うものにあつては、三十六分の十七)」とする部分を除く。)
七
土地改良法施行令
の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第二百二十九号)附則第四項
八
土地改良法施行令
の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一号)附則第四項
九
土地改良法施行令
の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二百二十七号)附則第四項
十
道路法施行令
(昭和二十七年政令第四百七十九号)附則第六項
十一
都市公園法施行令
(昭和三十一年政令第二百九十号)附則第五項
十二
道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)附則第四項
十三
下水道法施行令
(昭和三十四年政令第百四十七号)附則第五項
十四
奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和四十年政令第十二号)附則第三項
十五
河川法施行令
(昭和四十年政令第十四号)附則第十一条
十六
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(昭和四十一年政令第百三号)附則第三項
十七
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
(昭和四十六年政令第三百二十五号)附則第二項
附 則
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三九号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。